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70歳未満の国民保険の限度額

医療費が高額になり1ケ月(月の1日から月末まで)の窓口での支払いが一定額(限度額)を超えると、その超えた分が高額療養費として払い戻しになります。

例えば国民保険に加入している70歳未満の方をとりあげてみましょう。
限度額の設定は所得によって3段階に分かれます。基礎控除後の所得が600万円以上の世帯を「上位所得者」、住民税非課税の世帯は「低所得者」どちらにもあてはまらない世帯が「一般所得者」です。

上位所得者の限度額は150,000円、一般所得世帯では80,100円、低所得世帯では35,400円になります。よって一般所得にあてはまる世帯の1ケ月の医療費の自己負担が例えば100,000円だった場合、100,000-80,100=19,900円が高額療養費として払い戻しされるわけです。

また自己負担額が上位所得者で500,000円、一般で267,000円を超えた場合は、その超えた額の1%がそれぞれの限度額に上乗せされますので注意して下さい。また高額療養費を年に4回以上申請した場合、4回目以降の限度額も変わりますので問い合わせしてください。

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この記事のカテゴリーは「高額医療費の限度額」です。2007年10月09日に更新しました。

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