4回目以降の限度額
1ケ月に支払った医療費が高額になり、ある一定額を上回ると払い戻しされる高額療養費...
70歳以上の国民保険の限度額
会社勤めの方が定年を迎えられるこの世代での自己負担の限度額は70歳未満の方の区分...
70歳未満の国民保険の限度額
医療費が高額になり1ケ月(月の1日から月末まで)の窓口での支払いが一定額(限度額...
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会社勤めの方が定年を迎えられるこの世代での自己負担の限度額は70歳未満の方の区分とはまた異なり、もっと細かく分類されます。所得は4つに区分されます。
同一世帯に課税所得が145万以上ある70歳以上の世帯は「現役並み所得者」世帯全員が住民税非課税の世帯を「低所得Ⅰ」世帯全員が住民税非課税かつ所得が一定基準以下の世帯を「低所得Ⅱ」そのどれにもあてはまらない世帯が「一般」として区分されています。
また通院外来と入院でも限度額が異なります。現役並み所得者の場合、通院外来では44,400円、入院では80,100円になります。
一般所得世帯では、通院外来で12,000円、入院で44,400円となります。
低所得の場合は通院外来では(Ⅰの世帯もⅡの世帯も)8,000円、入院になると低所得Ⅰの方が24,600円、低所得Ⅱの方が15,000円となります。
「現役並み所得者」の自己負担医療費(入院または世帯単位)が267,000円を超えた場合は、その超過額の1%が限度額に上乗せされます。
また70歳以上の入院の場合、高額療養費を払い戻すシステムではなく、病院の窓口での負担が限度額までの支払いとなるようです。
1ケ月に支払った医療費が高額になり、ある一定額を上回ると払い戻しされる高額療養費...
会社勤めの方が定年を迎えられるこの世代での自己負担の限度額は70歳未満の方の区分...
医療費が高額になり1ケ月(月の1日から月末まで)の窓口での支払いが一定額(限度額...