医療費控除の医療費として認められるもの
1年間に負担した医療費が高額(10万を超える)になると申告し計算の上いくらか払い...
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1年間に負担した医療費が高額(10万を超える)になると申告し計算の上いくらか払い戻されるわけですが、ここで認められる医療費というのは、高額療養費の自己負担分と違い、健康保険が適用されないものもいくつかあります。
妊娠・出産においては定期健診の費用や普通分娩費、生まれた赤ちゃんが受ける指導料なども認められます。子供の治療を目的とした歯列矯正の費用なども認められますが、歯垢除去や美容のための歯列矯正は含まれません。病院での費用でなくとも、薬局などで購入した治療に対する風邪薬、胃腸薬、頭痛薬なども医療費控除申告の対象となります。
しかし予防のために購入するうがい薬、近視のための眼鏡やコンタクトレンズの代金、また通常の健康診断や人間ドッグの費用などは認められません。
とりあえず医療に関するレシート、領収書などは全て保管し、申告時に税務署や会計事務所に相談したり、また本や雑誌などでどちらに該当するのか調べてみるべきです。
また注意しなければいけない点として、高額療養費と異なり、医療費控除では出産育児一時金や生命保険からの払い戻し額は差し引いて計算しなければなりません。
1年間に負担した医療費が高額(10万を超える)になると申告し計算の上いくらか払い...
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