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4回目以降の限度額

1ケ月に支払った医療費が高額になり、ある一定額を上回ると払い戻しされる高額療養費ですが、その一定額=限度額は年齢、所得別にそれぞれ設定されています。

そこに付随するもうひとつの条件として、この高額療養費に年に4回以上該当している場合は、4回目以降の自己負担限度額はまた別に設定されているということです。

4回目以降の限度額は大幅に下がり、自己負担の額が少なくてすむようになっています。70歳未満の国民保険の場合、上位所得者の限度額は150,000円ですが、4回目からは83,400円となります。

一般所得者で80,100円が4回目以降は44,400円とおよそ半額になります。低所得世帯で35,400円の限度額が4回目以降で24,600円と設定されています。

70歳以上の世帯の場合は現役並み所得者に属する方のみ、外来は同額ですが、入院に関しては通常の限度額80,100円が4回目以降は44,400円となります。

またこれらすべての自己負担限度額は毎年見直されているようで、その年により額も変動しますので、市町村役所窓口に問い合わせしてみることをおすすめします。

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この記事のカテゴリーは「高額医療費の限度額」です。2007年10月09日に更新しました。

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